政府は7日、災害救助法で定める住宅の応急修理制度の対象を、対象外だった一部損壊(損害割合20%未満)の住宅まで拡大すると発表した。同10%以上20%未満の住宅の応急修理費について、1世帯当たり最大30万円を公費で負担する。今月下旬までに受け付けを開始する。

内閣府の告示を改め、恒久的な制度とする。災害救助法が適用された市町村内の住宅が対象。台風15号で被災した千葉県内の41市町村や東京都大島町のほか、8月末の豪雨で被災した佐賀県全域も含まれる。同10%以上の被害の程度について、内閣府は屋根の損傷で雨漏りがひどく、使えない部屋があるケースなどを想定している。

一方、同10%未満の住宅は、台風15号による被害を受けた千葉県で国土交通省の防災・安全交付金などを使い、工事費の上限20%を最大30万円支援する。

現行の被災者生活再建支援法や災害救助法は、全壊(同50%以上)最大300万円▽大規模半壊(同50%未満40%以上)最大150万円▽半壊(同40%未満20%以上)最大59万5000円――を支援する。(2019.10.7(月) 22:47配信 毎日新聞)

「一部損壊(損害割合10%以上20%未満)の住宅まで拡大し最大30万円とし内閣府の告示を改め、恒久的な制度とする」災害救助法が適用された市町村内の住宅が対象。台風15号で被災した千葉県内の41市町村や東京都大島町のほか、8月末の豪雨で被災した佐賀県全域も含まれる。ということです。また10%未満の住宅は台風15号による被害を受けた千葉県で国土交通省の防災・安全交付金などを使い、工事費の上限20%を最大30万円支援する。ということですので罹災証明を取得されている方は大至急申請手続きを行ってください。