■生命保険
自然災害に遭ったとき、加入している生命保険から保険金や給付金の支払いを受けることで、生活再建に向けた資金を手にすることができます。家族がどのような生命保険に加入しているのか、明細表を作成し、その明細表と保険金・給付金の請求時に必要な保険証券を一緒に保管しておくことが大切です。
被災後に手続きをしていない保険金・給付金の請求期限
保険金・給付金を請求する権利は、3年間(民営化前の簡易生命保険では5年間)請求がないときには、時効によって消滅すると保険約款に定められています。請求の時効は、年金・一時金・解約返戻金・配当金などの支払い、または保険料払込免除にも適用されています。しかし、東日本大震災の際、生命保険各社は、震災の影響による請求手続きの大幅な遅れを想定し、時効を適用せずに請求に応じることにしました。震災の被害は生活の様々な面に影響を与えるので、保険金・給付金を請求できるまで手が回らないという被災者にとって請求期限を設けないことは助かる対応です。
■損害保険
災害に備える火災保険の補償内容
自然災害に遭った場合、建物や家財等の損害に応じて保険金が支払われるのが、火災保険や地震保険などの損害保険です。被災に備えて、それら保険の補償内容について確認しておきましょう。
災害に備える地震保険の補償内容
地震保険は、地震・噴火・津波による建物や家財の損害に備える損害保険です。単独では契約できず、火災保険にセットして契約する必要があります。なお、火災保険の契約期間の途中でも地震保険に加入することができます。支払われる保険金は、建物1,000万円の契約で小半損認定の場合、300万円となります。修理費用など実際にかかった額が補償されるわけではないことに注意しましょう。
災害に備える共済
損害保険会社で地震保険に加入する以外にも、地震災害時に建物や家財を補償するものがあります。その一つが各種共済です。共済の場合にはその組合員や家族であることや、その地域に住んでいないと加入できないなどのいくつかの制限があります。契約内容や共済金の支払の基準も損害保険会社の扱う地震保険とは異なりますので、具体的内容については、各共済に問い合わせてみましょう。(2019.2.21(木) 7:04配信 サライ)
災害が発生し生活を再建するときに一番必要なものは「お金」です。そんなときに役立つものが保険です。いざというときにあわてないように保険の加入を検討することも防災対策のひとつです。