台風15号による千葉県の住宅被害について、政府は従来の国の支援制度で対象外だった「一部損壊」を特例的に救済対象とすることを決定した。一部損壊の大半を占める屋根の修理費補助制度を千葉県が創設し、その補助金の9割を国で負担する仕組みだ。
総務省消防庁などによると、住宅被害は1都7県で発生し、全壊112棟▽半壊1367棟▽一部損壊1万3151棟――など。千葉県では一部損壊(1万1413棟)が住宅被害の約9割を占める。国は制度を千葉県以外にも適用するかどうか検討している。
現行の被災者生活再建支援法や災害救助法は、全壊(損壊割合50%以上)で最大300万円▽大規模半壊(同50%未満40%以上)で最大150万円▽半壊(同40%未満20%以上)で最大58万4000円――を支援する。両法は一部損壊(同20%未満)を対象外としている。
国土交通省によると、千葉県が創設した補助金を交付金や特別地方交付税でまかなうことで、国が実質9割を負担。6月に発生した山形県沖地震でも同県鶴岡市を同様に助成していた。
また内閣府は、台風15号後の被害を加味し弾力的に被害認定するよう千葉県や東京都などの自治体に通知した。(2019.9.24(火) 22:17配信 毎日新聞)
実際にあったお話で屋根が大きく破損しているのに「一部尊損壊」という判定がされました。これは調査員が悪意を持って査定しているのではなく今の査定基準に問題があるのです。その問題に対して特例という制度で対応することは必要です。これを機会に査定基準も見直しに着手するべきだと思います。