2018年は地震、台風、豪雨などの自然災害が相次ぎましたが、いつどこで被災するか予測不能で、もはや他人事ではありません。また、火災や盗難などにより損害を被るといったこともあり得ます。それらの被害にあった場合には「雑損控除」と「災害免除法」の税制面の配慮があります。
🔲雑損控除
「雑損控除」は住宅や家財など(生活に通常必要な資産で事業用はダメ)に損失が発生した場合に適用される控除、金額は次の(ア)(イ)のうちいずれか多いほうとなります。
(ア)損害金額-所得金額の10分の1
「損害金額」は、損害を受ける直前のその資産の時価を基にして計算した損害額で、保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額を除いた金額。(イ)で述べる災害関連支出を含む。「所得金額は」、給与所得だけの場合、額面年収から給与所得控除額を引いた金額。
(イ)損害額のうち、災害関連支出の金額-5万円
「災害関連支出」は、災害により滅失した住宅・家財などを除去するための費用などの災害に関連したやむを得ない支出。
被害額が大きく、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、原則として翌年以降3年間繰り越して、それぞれの年分の所得金額から控除することができます。
🔲災害免除法
「災害免除法」は自然災害や火災が対象で、「雑損控除」では、対象となっている盗難、横領には適用できません。「災害免除法」では、災害により住宅や家財の損害額が2分の1以上であった場合、その年分の所得金額が500万円以下のケースでは所得税が全額免除となります。所得金額500万円超750万円以下なら所得税は2分の1に軽減、750万円超1000万円以下なら4分の1に軽減、1000万円超のケースには適用はありません。
被災した場合には、「雑損控除」と「災害免除法」のどちらか有利な法を選択することができます。わが家の場合はどうかなと確認したい場合は、所轄の税務署に行けば無料で相談が受けられます。